レオパレスなどのテレビ付き物件に住んで人はNHK受信料支払い義務があるのか?

レオパレスなどのテレビ付き物件に住んで人はNHK受信料支払い義務があるのか?という事が実は少し前に話題になっていました。
こういうのってものすごく国民の生活にとってかなり大事な事だと思うんですがこういう裁判があったって事テレビでは一切報道しないんですよね。

NHKの受信料に不満を持ってる人ってこの裁判の結果ものすごく気になりませんか?

結論から言うと、

『受信機を据え付けたのは入居者ではないとして、原告の福岡市の男性が支払った受信料1310円の返還を命じた』

との事です。たかが1310円ですがこの判断はかなり大きな事だと思いませんか?

テレビ付き物件に住んでる方でテレビみないのにNHKの集金人が来て今でも受信料を払っている方は、もう高額な受信料払わなくていいんですよ!!返金もしてくれるんですよ??

放送法では受信設備を設置した者に受信契約の締結を義務付けていますが、今回の場合入居者は会社の指示で短期の賃貸マンションに入居したわけで、この入居者には支払いの義務はないという判断になったわけです。

ちなみにですが僕が前書いた記事にもテレビがあっても受信料契約をする必要がない方法というのを書いてあるのでよければご覧ください。
NHKに電話確認したので間違いないです。(2016年11月現在も有効)

テレビを持っていてもNHKと受信料契約をする必要がない方法が判明(NHK確認済み) | むてきブログ

ちなみにワンセグ付きの携帯スマホを所持している場合NHK受信料支払いの義務があるのか?についてですが、これについては、さいたま地裁で支払いの義務はないという判断となりましたが、NHKが控訴しているみたいです。

同様の控訴が厚木簡裁でもあり、昨年3月の判決ではNHKの主張が認められたらしいので、ワンセグについてはかなりグレーな感じでどちらに転ぶかはわからないといった感じなんでしょうね。。

僕は思うのですが

『NHKの者ですが受信料の契約のお願いに参りました』

ってNHKの集金人の人がまだ受信料契約をしてない家庭にくるわけですが、ほとんどの場合NHKの者ではなくNHKから委託された別会社の社員であるわけで、委託業者であるがために今回のテレビ付き物件で間違って受信料を徴収したりしまうわけで、中には悪質な委託業者もいるみたいで夜遅く何度も訪ねてくる委託業者もいるみたいですし、ちょっとここら辺NHKもしっかりした方がいいんじゃないかと思ってしまいます。

まずNHKの者ですが受信料の契約のお願いに参りましてってのが身分を偽っていると思いませんか?NHKの職員じゃありませんもんね。。

以前僕も一人暮らしをしている時テレビが家にない状況下でそれをNHKの委託業者に伝えているのにNHKの委託業者のおじいさんが、NHKは玉音放送で1945年8月15日にみたいに長々話されてかなり迷惑だったのを覚えています。それでもう本当に迷惑で嫌いになったんですNHK

もちろん1945年8月15日に昭和天皇による終戦の詔書が天皇の肉声を放送する玉音放送で当時日本で唯一の放送局だった社団法人NHK(日本放送協会)で流されたのは知っていますが、それ今この受信料問題となんの関係があるんですかってかんじでした。

相手がわからないと思って放送法だの義務だの玉音放送だのの言葉で巧みに受信料支払いをお願いしてきますが、NHKはその家庭は本当に支払いの義務があるのかをきちんと委託業者にも教育して欲しいものです。